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解体工事で発生する振動には、「振動規制法」の規制があります。例えば住宅地や商業地域など「第一号区域」と呼ばれる地区においては、振動の大きさが「敷地境界線において75dBを超えないこと」という規制があります。
※出典:振動規制法│e-Gov
(https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000064)
ダイヤモンドを埋め込んだワイヤーを切断対象の構造物に巻き付け、高速回転させることによって切断する方法です。常時冷却水を注水しながら切断するので、騒音や振動、粉塵を抑えて工事できます。
レールを設置して高精度な切断をおこなう工法です。切断時に冷却水を注入することによってブレードの焼き付きを防止するとともに、切削ノイズや粉塵の発生を抑制します。
別名「バースター工法」と呼ばれる工法です。コンクリート構造物に圧力をかけていくことでクラックを入れて破砕をおこなっていく、騒音の発生しにくい工法です。騒音の配慮が必要な現場で広く採用されています。
最小限の爆薬を使用してコンクリートを切断し、解体していくので、騒音が少なく済みます。また、通常の発破工法と比較すると装薬量が少なく済むので、装薬孔をゴムマットや防爆シートで覆うのみで破片の飛散も防げます。
人の手のみで取り壊しや解体を行っていく工法です。重機を使用せず手作業で進めていく、騒音や振動などが少なく済む工法です。
解体工事を行う場合、工事で発生する振動は「振動規制法」と呼ばれる法律により規制されています。この法律は、住民の安心・安全を脅かすことがないように、特定建設作業により発生する振動を規制する法律です。許容される振動の大きさや作業可能な時間帯などについては工事場所により異なっていて、下記のように分類されています。
主に住宅地や商業地域などを指します。この区域については、振動の大きさは「敷地境界線において75dBを超えないこと」と定められています。また、作業可能な時間帯は午前7時から午後7時までとなっています。
指定地域のうち、第1号区域以外の区域を指します。この区域についても、振動の大きさは「敷地境界線において75dBを超えないこと」となっています。作業可能な時間は午前6時~午後10時までと定められています。
この記事ではコンクリート解体工事において、振動が少ない解体方法について紹介してきました。騒音を抑えることができる工法にはさまざまなものがありますので、ニーズに応じて選択してください。
以下のページでは、工事場面に合った工法や特徴で選ぶことができる富山県のカッター工事会社を紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。